1.遺言をおすすめするケース
- 財産を分割できない
- 特定の相続人に多く財産を残したい
- 相続人ではないが、よく面倒を見てくれた人がおり、その人に遺贈したい
- 内縁の配偶者がいる
- 認知していない子供がいる
- 相続人としてふさわしくない者がいる
- 先妻との間に子供がいる
- 財産を社会のために寄付したい
2.遺言書の種類
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- 自筆証書遺言
- 遺言者が、(1)遺言の全文、(2)日付、(3)氏名を自書したうえで、(4)押印した遺言書です。証人や立会人が必要なく簡単です。但し、間違えた場合、訂正に特別の方式が要求されますので、書き直したほうが良いです(民法968条2項)。
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- 公正証書遺言
- 公正証書遺言は、2人の証人の立会のもと、公証人が作成する遺言書です。あらかじめ遺言の内容を公証人に届けておき、その後、遺言者が遺言の内容を口頭で述べ、公証人がそれを確認し、公正証書遺言として作成するものです。
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- 秘密証書遺言
- 秘密証書遺言は、遺言者が、(1)遺言内容を記載した書面に署名押印し、(2)封書に入れ証書に用いた印章をもってこれを封印し、(3)公証人1人と証人2人以上が署名印するという方法で作成される遺言書です(民法970条)。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 書く人 | 本人 | 公証人 | 本人が望ましい |
| 印鑑 | 実印・認印・拇印のいずれでも可 |
本人…実印(印鑑証明書も持参) 証人…実印・認印のいずれでも可 |
本人…遺言書に捺印したもの 証人…実印・認印のいずれでも可 |
| 証人 | 本人 | 証人2人以上 | 公証人 1人 証人 2人 |
| 署名捺印 | 本人のみ | 本人、公証人、証人 | 本人、公証人、証人 |
| 日付 | 年月日まで記入 | 年月日まで記入 | 年月日まで記入 |
裁判所の 検認の有無 |
必要 | 不必要 | 必要 |
3.遺言書の内容
| 相続関係 |
1. 法定相続分と異なる割合の指定 2. 相続人ごとに相続させる財産の特定 3. 遺産分割の禁止(5年間) 4. 生前贈与、遺贈の持戻しの免除 5. 遺留分の減殺方法の指定 6. 共同相続人間の担保責任の減免・加重 7. 遺言執行者の指定 |
|---|---|
| 財産関係 |
8. 第三者への遺贈(遺言により財産を与えること・孫に遺贈するなど) 9. 寄付(社会に役立てるためのもの) 10. 財産の保全、または収益の有効活用のための信託設定 |
| 身分関係 |
11. 認知 12. 法定相続人の廃除、またはその取消し 13. 未成年後見人、または後見監督人の指定 |







