遺言書の書き方なら大阪 和泉市の安心の出来る相続相談所

遺言

1.遺言をおすすめするケース

  1. 財産を分割できない
  2. 特定の相続人に多く財産を残したい
  3. 相続人ではないが、よく面倒を見てくれた人がおり、その人に遺贈したい
  4. 内縁の配偶者がいる
  5. 認知していない子供がいる
  6. 相続人としてふさわしくない者がいる
  7. 先妻との間に子供がいる
  8. 財産を社会のために寄付したい

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2.遺言書の種類

  1. 自筆証書遺言
    遺言者が、(1)遺言の全文、(2)日付、(3)氏名を自書したうえで、(4)押印した遺言書です。証人や立会人が必要なく簡単です。但し、間違えた場合、訂正に特別の方式が要求されますので、書き直したほうが良いです(民法968条2項)。
  2. 公正証書遺言
    公正証書遺言は、2人の証人の立会のもと、公証人が作成する遺言書です。あらかじめ遺言の内容を公証人に届けておき、その後、遺言者が遺言の内容を口頭で述べ、公証人がそれを確認し、公正証書遺言として作成するものです。
  3. 秘密証書遺言
    秘密証書遺言は、遺言者が、(1)遺言内容を記載した書面に署名押印し、(2)封書に入れ証書に用いた印章をもってこれを封印し、(3)公証人1人と証人2人以上が署名印するという方法で作成される遺言書です(民法970条)。
  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
書く人 本人 公証人 本人が望ましい
印鑑 実印・認印・拇印のいずれでも可 本人…実印(印鑑証明書も持参)
証人…実印・認印のいずれでも可
本人…遺言書に捺印したもの
証人…実印・認印のいずれでも可
証人 本人 証人2人以上 公証人 1人
証人  2人
署名捺印 本人のみ 本人、公証人、証人 本人、公証人、証人
日付 年月日まで記入 年月日まで記入 年月日まで記入

裁判所の

検認の有無
必要 不必要 必要

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3.遺言書の内容

相続関係 1. 法定相続分と異なる割合の指定
2. 相続人ごとに相続させる財産の特定
3. 遺産分割の禁止(5年間)
4. 生前贈与、遺贈の持戻しの免除
5. 遺留分の減殺方法の指定
6. 共同相続人間の担保責任の減免・加重
7. 遺言執行者の指定
財産関係 8. 第三者への遺贈(遺言により財産を与えること・孫に遺贈するなど)
9. 寄付(社会に役立てるためのもの)
10. 財産の保全、または収益の有効活用のための信託設定
身分関係 11. 認知
12. 法定相続人の廃除、またはその取消し
13. 未成年後見人、または後見監督人の指定

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