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相続のよくある質問

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回答一覧

  • Q1. 【婚姻届を出していない場合の相続人】

    長い間同居していますが、婚姻届を出していません(入籍していません)。このような場合、配偶者に相続権はありますか?

    法律で配偶者に該当するためには、婚姻届を出している必要があります。従って、届出をしていない内縁関係の場合、法定相続人には該当しないことになります。但し遺言書で、内縁関係の者に財産を残したい旨を記載しておけば、遺贈という形で可能になります。

    更に、内縁関係にある夫婦の間に生まれた子供は、法律上、非嫡出子となります。もし認知されている場合は、相続人に該当します。しかし、相続分は法律上の夫婦の間に生まれた嫡出子の半分となります。

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  • Q2. 【連れ子がいる場合の相続権】

    自分の母は、離婚し再婚をしました。その再婚相手が亡くなりました。自分は、連れ子として同居してきましたが、義父の財産を相続することはできるのでしょうか。

    自分の母親の財産を相続する場合には、子供として当然相続人になります。しかし、母親の再婚相手とは血縁関係がないので、養子縁組でもしていない限り相続人とはなりえません。

    更に、被相続人の子供や孫には代襲相続が認められています。しかし、配偶者には代襲相続が認められていません。このため、母親がすでに死亡している場合、母親が相続するはずであった財産をその子供が代襲して相続することはできません。

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  • Q3. 【離婚した場合の相続権】

    離婚した場合、相続権はどのようになりますか。

    離婚すると夫婦関係は解消されます。従って、相続人には該当しません。しかし、子供がいれば、その子と被相続人(離婚した配偶者)の親子関係は存在します。従って、子供は嫡出子として相続人になります。

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  • Q4. 【胎児の相続権】

    出産を控えている間に、夫が交通事故で急死しました。このような場合、生まれてくる子供に相続権はありますか。

    胎児は、まだ出生していませんが、法律上は、生まれたものとみなされ(民法886条)、相続権を取得します。従って、お腹の子供も財産を取得することができます。また、不幸なことに、生まれてすぐにその子供が死亡したときには、その子が一旦相続したことになります。そして、その分は、親が相続することとなります。但し、死産の場合には、胎児の相続権自体が発生しなかったことになります。

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  • Q5. 【同時死亡の場合の相続】

    夫婦ともに船舶事故で死亡しました。このようなときの相続は、どのようになりますか。

    同時に船舶事故に遭ったとしても、夫婦のどちらかが長く生きていたことが判明している場合、長生きした方が一旦相続します。たとえば、夫が先に死亡し、妻がその1日後に死亡したというのであれば、夫の財産を妻が相続したことになります。

    もし、夫婦に子供がいない場合には、妻の親族がすべての財産を相続することになります。このように、死亡時間は、誰が相続するかにかかわることなので、重要なポイントとなります。

    ただし、飛行機事故で、同時に死亡したと推定される場合には、夫婦間(死亡者同士)で相続は起こりません。この場合は、夫の財産は直系尊属が相続することになります。

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  • Q6. 【養子の相続分に関して】

    養父が亡くなりました。養子の場合でも、実子と同じように相続する権利があるのでしょうか。

    養子は法律上、子として扱うとなっています。従って、相続の場合も、実子と同じ扱いとなります。また、養子の種類が特別養子でなければ、その養子は実の親の財産も嫡出子として相続できます。この特別養子という制度は、実の親子関係を断絶し、法律的に養父母の実子として扱うことをいいます。

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  • Q7. 【非嫡出子の相続分に関して】

    自分は正式な夫婦の間に生まれた子供ではありませんが、父親からは認知してもらっています。この場合、相続分が減額されることがあるのでしょうか。

    正式な夫婦でない(婚姻届を提出していない夫婦の)場合、その間に生まれた子供は非嫡出子の扱いとなります。非嫡出子の場合、相続分は嫡出子の2分の1になります。

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  • Q8. 【離婚した夫婦の間の子供の相続分】

    先頃父親が亡くなりましたが、すでに両親は離婚していました。自分にも、相続権はありますか。また、相続分に減額はありますか。

    両親が離婚をしていたとしても、子供であることに変わりはありません。つまり、親子の絆を断つことはできないのです。従って、あなたは、嫡出子として扱われ、再婚相手との間に子供がいても、その子供と同じ割合で相続をすることができます。

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  • Q9. 【保険契約が贈与に該当する場合】

    親が保険料を負担し、子供が満期保険金の受取人になっている場合、子供は一時所得として所得税の申告をしなければなりませんか。

    保険料の負担者と保険の受取人が異なっているときには、保険料の負担者から受取人に対して贈与があったとして、贈与税の申告が必要となります。これは、生命保険の個人年金などでも同様の結果となります。したがって、贈与する意図もなく、このような契約になっている場合には、すみやかに受取人の変更をする必要があります。

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  • Q10. 【親の土地に息子が家を建てる場合】

    息子夫婦が我々の自宅の敷地内に家を建てていますが、子供から地代を受取った方がよいのでしょうか。

    親の土地に息子が家を建てることはよくあることですが、子供から地代をとることは、相続税に関しては賢い選択とは思えません。なぜなら、子供が支払う地代は、親の相続財産を増やすことになり、結果的に相続税を増やすことになるからです。子供との間では、地代を受取らなかったとしても、使用貸借に該当し贈与税の対象とならないと考えられます。

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  • Q11. 【相続時精算課税について】

    相続時精算課税制度は、すべての人に恩恵をもたらしますか。

    相続財産が基礎控除の金額内におさまる予定の場合には、相続時精算課税制度を適用して生前に大型の贈与を実行することは、大いに価値のあることです。しかし、将来、基礎控除を超えて、相続税が課税されるケースで、相続時精算課税制度を選択した場合は、次のようなデメリットが考えられます。

    1.贈与時の課税はなくても、相続時の相続税が不可避となります。

    2.生前贈与財産については、贈与時の時価によって相続税の課税対象に組入れられます。従って、時価が上昇する財産に対しては有効である反面、時価の下落を伴う財産の贈与を行った場合は、不利となります。例えば建物は、通常時価が下落する財産と考えられます。

    3.小規模宅地について、相続による取得であれば評価減の特例を受けることができます。しかし、相続時精算課税制度による生前贈与の場合は評価減の特例を受けることができません。

    4.相続時精算課税で贈与した財産は物納に充てることができません。従って、相続税の納税資金が不足してしまうおそれがあります。

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  • Q12. 【相続財産が基礎控除以下になった場合】

    特定居住用住宅地等の特例を適用すると、相続税の基礎控除額以下になります。この場合、申告をする必要はないのでしょうか。

    特定居住用住宅地等の特例は、申告をすることが前提となります。この特例を適用して計算した結果、基礎控除以下になるときでも、期限内に申告をしなければなりません。

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  • Q13. 【小規模宅地等の特例の使うべき土地】

    路線価があまり高くない郊外に200m2の自宅敷地があります。この土地に小規模宅地等の特例を適用しようと思っていますが、なにか問題はないでしょうか。

    小規模宅地等の特例は、面積に制限があるのみですので、評価額が高い地域で使うことをお薦めします。同じ面積であったとしても、評価額が倍になれば、節税効果も倍になるからです。

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  • Q14. 【青空駐車場に対する小規模宅地等の特例の適用】

    青空駐車場に小規模宅地等の特例は適用できますか?

    小規模宅地等の特例は、居住用の建物や、工場などの建物がある場合にのみ、適用することができます。

    従って、駐車場などにしている場合には、立体駐車場にすることや、屋根をつけること、アスファルト舗装をすることにより適用できる可能性があります。資材置場であれば、屋根をつけるなどの工夫が必要になります。

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  • Q15. 【被相続人が法定相続人以外の者と同居していた場合】

    父が亡くなりましたが、当時祖母が同居していました。このような場合、小規模宅地の特例の適用には、あてはまらないのでしょうか。

    適用を受けることができるのは、相続または遺贈により財産を受ける者でなければなりません。

    もし被相続人に子供がいる場合、祖母は、相続人には該当しません。従って、通常であれば、「その他の宅地」として、50%の評価減のみの適用となります。ただし、遺言により祖母を受遺者として指定していれば、80%評価減が適用されます。

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  • Q16. 【遺産の分割が相続税の申告期限までに終わらない】

    遺産分割が長引き申告期限ギリギリになっても完了しておりません。そのため小規模宅地等の特例を誰が適用するか未定の状態です。このような場合、特例の適用をあきらめるべきでしょうか。

    小規模宅地等の特例の適用は、確かに遺産分割が完了していることが要件になっています。

    しかし、相続では申告期限までに、遺産分割が完了しないケースは少なからずありえます。この場合には、申告期限から3年以内であれば、遡って特例の適用を受けることができます。

    この場合、小規模宅地等の特例を適用せずに、一旦は申告をしておきます。そして、遺産分割が終われば、分割から4ヶ月以内に、税務署に更正の請求をすることで、多く納付した分を返還してもらえます。

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  • Q17. 【遺言書の保管場所】

    自筆証書遺言の方式で遺言を作成しました。保管の場所に特別な配慮が必要ですか。

    公正証書遺言や秘密証書遺言は、証人の立会いが必要となります。このため、多くは比較的早い段階で、遺言の存在が明らかになります。見つからないという心配はあまりいりません。

    これに対して、自筆証書遺言の場合、その存在自体が知られていないことが多いです。このため、遺言書をどこにしまうかは重要な問題です。他の人にみつかり、改ざんされたり、隠匿されると大変なことになります。いざという時に発見されなければ、せっかく遺言書を作った意味がありません。

    以上から、保管場所としては、相続の発生前に、家族にみつからない場所、そして相続が開始したらすみやかに見つかるところがよいです。銀行の貸金庫、家族には開けられない金庫、そのほか信頼できる友人などに預けるということが考えられます。

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  • Q18. 【遺言書の取消に関して】

    以前に遺言書を作成しました。しかし、状況も変わってきたため、新しく遺言書を作成したいと考えています。特別な手続きが必要でしょうか。

    自筆証書遺言であれば、古い遺言書を破棄し、焼却するなどして、新たに書き直せば取消となります。新たに書き直すのも大変というときには、取り消したいところを黒く塗りつぶすという方法があります。こうすれば判読できないため、その部分は無効になります。

    これに対して、公正証書遺言の場合には、公証人役場に原本が残っていますから、破棄したり、塗りつぶしたとしても、その内容を無効とすることはできません。取り消すためには、つぎの3つの方法のうちいずれかを採ると効力を喪失させることができます。

    1.公証人役場で改めて遺言取消の手続きをする。

    2.新しい遺言書を作成し(遺言の方式はどれでもかまわない)、前の遺言書を取りやめるという記載をする。

    3.前の遺言書の内容とは矛盾する内容の遺言書を作成する(遺言の方式はどれでもかまわない)。

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  • Q19. 【遺言書が複数ある場合】

    相続が発生してから、複数の遺言書が見つかりました。どの遺言書が有効なものとなるのでしょうか。

    複数の遺言書がある場合には、日付の新しいものが有効となるのが基本です。但し、それぞれの遺言書が異なる財産について記載しているような場合で、その内容に矛盾がない場合には、1通目の遺言書も2通目の遺言書も有効になることがあります。

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  • Q20. 【遺言書が見つかる前に遺産の分割をしてしまった場合】

    相続人全員で協議して遺産分割を済ませましたが、その後に遺言書が出てきました。このような場合には、遺言書の内容に従って、もう一度分割し直すことが必要となりますか。

    このケースでは、分割は無効となるのが原則です。但し、全員が遺言書の内容を確認したうえで、分割協議の内容でよいとなれば、あえてもう一度分割の手続きをやり直すことは必要ありません。

    なお、遺言書により認知された子が現れた場合、つまり相続人が増加する場合や、第三者への遺贈が記載されていた場合には、別の問題が発生するので、注意が必要です。

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  • Q21. 【夫婦で共同して遺言を書いた場合】

    夫婦で相談をして、子供たちに託すことを遺言書に記載しようと考えています。このような方法は、無効になると聞いたのですが。

    遺言の内容を夫婦で相談して決めたり、夫婦が一緒に遺言書を作成する行為は、共同遺言と呼ばれ、法律で禁止されています(民法975条)。

    そもそも、共同遺言が禁止されているのは、夫婦が一緒に相談して作成することによって、どちらか一方が考えを曲げる恐れがあるからです。更に、どちらか一方がその遺言書を取り消したいと考えたとしても、もう一方がその考えに反対の立場をとることも想定されます。法は、このような不都合を想定し、共同遺言を禁止していると考えられます。

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  • Q22. 【長男にすべての財産を相続させたい場合】

    長男にすべての財産を相続させたいと考えていますが、他にも子供が2人います。このような内容の遺言書を書いた場合、遺留分※を侵害すると聞きましたが、どうすればよいのでしょうか。
    ※遺留分とは被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合のこと

    このように、遺留分を侵害する可能性がある遺言書を書く場合、遺留分が侵害されるほかの相続人に、生前に遺留分の放棄をしてもらうようにすることをお薦めします。しかし、遺留分を侵害しない遺言を書くことが望ましいと考えられます。

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  • Q23. 【後継者に生前にバトンタッチする場合】

    社長が現役を引退することとなり、規定どおり退職金を支払うことになっています。なにか注意をすることがありますか。

    税法で役員退職金の支払が認められているのは、次のようなケースです。

    1.常勤役員が非常勤役員になったとき。

    2.取締役が監査役になったとき。

    3.役職の変更により報酬が半分以下になったとき。

    4.実質的に退職したのと同様の事情がある場合。

    5.その会社の役員を退任したとき。

    6.死亡したとき。

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  • Q24. 【自社株を利用した相続対処法】

    会社が自社株式を所有することができるようになったことで、相続においても効果的な活用方法があるようですが。

    一般的には金庫株といわれているものです。相続等により譲渡制限株式を取得した者に対して、会社が株式の売り渡しを請求できる旨を定款に記載している場合、会社は(相続の開始を知ってから、1年以内であれば)株主である相続人に対し、自社株(譲渡制限株式に限る)の売渡しを請求し、買い取ることができます。
    以下の状況で活用することができると考えられます。

    1.納税資金として・・・後継者が会社の株式を承継したが、納税資金が足りないときに、会社に自社株式を買い取ってもらい、そのお金で納税をすることが考えられます。

    2.財産分割を調整するために・・・相続財産が自社株以外にほとんどない場合、一旦相続人が法定相続分で株式を取得し、その後後継者以外の者の株式を会社が買い取るということで、財産分割の調整をすることができます。

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